入校資格・教習時限
大型二輪免許の入校資格
お申込み前に入校条件を必ずご確認ください。
教習のお申込みには、取得希望免許に応じた『入校条件(入校資格)』を満たしていなければなりません。『入校条件(入校資格)』とは、年齢要件・身体要件・交通違反状況などです。下記にそれぞれの詳細を記しますので、お申込み前に入校可否をご判断ください。
※条件に満たない場合は、必ずお申込みの前に当校までご連絡ください。
申込みの入校条件
【視力】
両眼0.7以上で、片眼それぞれ0.3以上の方(メガネ・コンタクトレンズ使用可)
※片眼が見えない方および0.3未満の方については、他眼の視野が左右150度以上視力が0.7以上であること
【色彩識別】
赤・青・黄の3色の区別ができる方。
【聴力】
日常会話を聞き取れること(補聴器装着可)
※10m離れた距離で90dbの警音器の音が聞こえること(補聴器装着可)
※聴力に障害をお持ちの方、または補聴器装着の方は、入校前に運転免許センターで「運転適性相談」を必ず受けてください(注1)
【運動能力】
車両にまたがり両足のつま先が地面につく方で、センタースタンドを立てることができ、取りまわし(8の字)ができること。
※身体に障害をお持ちの方は、入校前に運転免許センターで「運転適性相談」を必ず受けてください。(注1)
【学力】
日常生活に支障ない程度の読み書きができ、内容が理解できること。
- 聴力・身体に障害のある方および運転に影響する病気(認知症、てんかん、無自覚性の低血糖症、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、統合失調症、再発性の失神、そううつ病、その他運転に支障のある症状等)がある方は、事前に各都道府県の運転免許試験場「運転適性相談窓口」にて適性相談をお受けください。適性相談の結果、不適合の場合は入校を承ることができません。なお、適性相談票を必ず入校時にご持参ください。
- 交通事故・交通違反による行政処分を受けた方は、入校を承ることができない場合がございます。必ず、事前にご相談ください。また、運転免許取得禁止期間中(欠格期間中および停止期間中)の方は入校できません。
- 運転免許取消処分を受けた方は、各都道府県の運転免許試験場「受験相談窓口」にて受験相談をお受けください。
- お客様が虚偽の申告または申告なしに入校し、入校後に発覚した場合、退校していただく場合がございます。また、卒業後に運転免許試験場にて受験ができなかったり、免許の拒否や保留になった場合も、当校は一切の責任を負いません。
教習時限数について
教習時限数とは、自動車教習所における運転免許を取得する上で基準となる教習時間です。 所持免許によって異なる場合がありますが、知識・技術力が優れていたとしても、必ず受講しなければならない最低限の教習規定時限です。個人の進捗状況により、延長される場合もございます。1時限は50分間と法令で定められています。
大型免許 教習時限数
免許の種類 | 所持免許 | 技能教習(*単位:時限) | 学科教習(*単位:時限) | |||||
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第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |||
大型自動二輪 | MT | なし・原付 | 16時限 | 20時限 | 36時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 |
普通車 | 14時限 | 17時限 | 31時限 | 1時限 | 1時限 | |||
普通二輪MT | 5時限 | 7時限 | 12時限 | |||||
普通二輪AT | 9時限 | 7時限 | 16時限 | |||||
大型二輪AT | 8時限(※限定解除審査) | |||||||
大型二輪AT+普通二輪MT | 5時限(※限定解除審査) |
※上記記載の教習時限数は、2009年10月現在のものであり、道路交通法改正により変更となる場合があります。
【教習期限について】
各取得免許ごとに『教習期限』(取得しなければならない期間)が定められています。
教習期限が過ぎてしまうと、受講済みの教習や検定がすべて無効となってしまいますので、ご注意ください。
●大型自動二輪 → 教習開始後9ヵ月以内
※教習期限とは別に、下記有効期限が定められています。
卒業検定受験有効期限:技能教習終了後3ヵ月