教習カリキュラム(車種別教習時限数)

車種ごとの教習時限数について
『教習時限数』とは、指定自動車教習所で受講する、法令で定められたカリキュラムの最短時限数を指します。 所持免許によって異なる場合もあり、知識・技術力が優れていても、必ず受講しなければならない最低限の教習規定時限です。 個人の進捗状況により、延長される場合もあります。1時限は50分間で、1日に受講可能な技能教習は、「第一段階・2時限まで、第二段階・3時限まで」と法令で定められています。

普通車AT・MT教習フローチャート(所持免許なし・原付免許所持の場合)

第一種運転免許 教習時限数

免許の種類 所持免許 技能教習(単位:時限) 学科教習(単位:時限)
第一段階 第二段階 合計 第一段階 第二段階 合計
普通車 MT なし・原付 15時限 19時限 34時限 10時限 16時限 26時限
自動二輪 13時限 19時限 32時限 2時限 2時限
AT なし・原付 12時限 19時限 31時限 10時限 16時限 26時限
自動二輪 10時限 19時限 29時限 2時限 2時限
普通自動二輪 MT なし・原付 9時限 10時限 19時限 10時限 16時限 26時限
普通車 9時限 8時限 17時限 1時限 1時限
普通二輪AT 5時限(※限定解除審査)
AT なし・原付 5時限 10時限 15時限 10時限 16時限 26時限
普通車 5時限 8時限 13時限 1時限 1時限
大型自動二輪 MT なし・原付 16時限 20時限 36時限 10時限 16時限 26時限
普通車 14時限 17時限 31時限 1時限 1時限
普通二輪MT 5時限 7時限 12時限
普通二輪AT 9時限 7時限 16時限
大型二輪AT 8時限(※限定解除審査)
大型二輪AT+普通二輪MT 5時限(※限定解除審査)

※ 上記記載の教習時限数は、2009年10月現在のものであり、道路交通法改正により変更となる場合があります。

教習期限について

各取得免許ごとに教習期限(取得しなければならない期間)が定められています。
教習期限が過ぎてしまうと、受講済みの教習や検定がすべて無効となってしまいますので、ご注意ください。

● 普通車・普通自動二輪・大型自動二輪 → 教習開始後9ヵ月以内

* 教習期限とは別に、下記有効期限が定められています。

  • 修了検定合格証明書有効期限:取得後3ヵ月(期間内に仮免学科に合格しなければなりません)
  • 仮免許有効期限:取得後6ヵ月
  • 総合運転(みきわめ)修了後の卒業検定受験有効期限:3ヵ月
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